省吾さんと知る - 石油化学プラントの計装技術

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一般計量士試験 合格問題集 要改訂箇所抽出-計量関係法規のまとめ

一般計量士試験 合格問題集 三好康彦著

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P298問題6解説4

【間違い】量目交差を超えないように~

【正解】量目公差を超えないように~

 

P301問題1解説イ

【間違い】検定証印が付されていない特定計量器であっても検定証印等の有効期間を経過したものは計量に使用できない。

【正解】検定証印が付された特定計量器であっても検定証印等の有効期間を経過したものは計量に使用できない。

 

P310問題5解説イ

【間違い】問題は、「都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日、場所及び検査を実施する者の氏名並びに指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の10日前までに公示するものとする」で、誤りは「10日前」であり正しくは「1か月前」である。

しかし誤りはこれだけではなく、「検査を実施する者の氏名」を公示する必要もない、この点も誤りである。

【正解】解説には、「検査を実施する者の氏名」を公示する必要が無いという事を記載させる。

 

P320問題5

【間違い】商品の販売に係る計量に関する問題が記載されているが、商品の販売については、3.3.1の「正確な計量」に纏められている。平成29年の問6ともなっており、おそらくこの問題はこのページに記載されるべきではない。

【正解】P320問題5については、3.3.1の「正確な計量」へ移動させる。

 

P335問題4

【間違い】選択肢4について、承認製造事業者の名称や所在地に変更があった場合、届け出なければならない事を問う問題であるが、解説側には、氏名や事業場の名称等の変更があった場合に届出なければならないとされている。しかし、問題文中にはもう一つ誤りがあり、「都道府県知事」に届け出るのが誤りで、「経済産業大臣又は日本電気計器検定所へ」届出なければならない。

【正解】選択肢4の解説中に、届け出る先も誤っている事を追記する。でなければ、都道府県知事宛に届け出る事が正解の様に思えてしまう。

 

P340問題3

【間違い】選択肢3について、指定製造事業者の指定を受ける場合は、品質管理の検定を、指定検定機関だけでなく、都道府県知事または日本電気検定所でも、受ける事が出来る事を問う問題である。解説としては、「指定検定機関」だけじゃないよと言っているが、もう一つ重要な事は、「受けなければならない」が、正確には「受ける事が出来る」という事である。この点についても言及しなければ、「受けなければならない」と覚えてしまう。

【正解】選択肢3の解説中に、「受けなければならない」という事が誤っている事と、「受けることができる」が正解であるという事を追記する。

 

P343問題6

【間違い??】選択肢5の解説で、指定製造事業者の品質管理の方法についての検査は「産業技術総合研究所」ではなく、「日本電気計器検定所」が行うと記述されているが、日本電気計器検定所だけでなく、都道府県知事も可能と考えられる。

【正解??】都道府県知事又は日本電気計器検定所が正しいと解説に記述する。

 

P382問題8解説2

【間違い】問題は、「適正計量管理事業所の指定の基準として、計量管理の方法が都道府県知事が定めた基準に適合する事がある」が正しいか誤っているかを答えるものである。これに対応する条文は、計量法128条で、「その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること」となっている。よって、問題文の「都道府県知事が定めた基準」という記載が誤りである。

これに対し、解説側が、計量法127条を参照せよとなっているが、こちらは指定を受けたい側が申請書に記載すべき項目を定めた物なので、指定の基準とは言い難い。

【正解】解説には、128条を参照するように記載させる。

 

P392問題3解説2

【間違い】「計量証明事業者に事業の停止を命じた場合において、当該事業者が当該命令に違反した場合、懲役若しくは罰金に処せられるが、これを併科される事はない。」という問題文に対し、解説では、「懲役若しくは罰金」ではなく、「罰金のみである」という解説が為されているが、これは間違いである。

計量法170条によると、「併科される」となっている。よって、問題中文で誤っている箇所は「併科されることはない」の部分で、本当は「併科される」である。

【正解】事業の停止に応じないというのは、重大な違反行為である。解説を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」が正解であると記述させる。