一般計量士試験 合格問題集 要改訂箇所抽出-5
一般計量士試験 合格問題集 要改訂箇所抽出-4
一般計量士試験 合格問題集 三好康彦著
P382問題8解説2
【間違い】問題は、「適正計量管理事業所の指定の基準として、計量管理の方法が都道府県知事が定めた基準に適合する事がある」が正しいか誤っているかを答えるものである。これに対応する条文は、計量法128条で、「その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること」となっている。よって、問題文の「都道府県知事が定めた基準」という記載が誤りである。
これに対し、解説側が、計量法127条を参照せよとなっているが、こちらは指定を受けたい側が申請書に記載すべき項目を定めた物なので、指定の基準とは言い難い。
【正解】解説には、128条を参照するように記載させる。
一般計量士試験 合格問題集 豆知識-3
一般計量士試験 合格問題集 三好康彦著
特殊容器
P328問題1解説2
特殊容器に関する問題です。
「計量法第17条第一項の政令で定める商品として、しょうゆがある。」
とあります。しょうゆ以外にはどんな物があるか、確認しておきましょう。
★計量法施行令第8条
一 牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
二 乳酸菌飲料
三 ウスターソース類
四 しょうゆ
五 食酢
六 飲料水
七 発泡性の清涼飲料
八 果実飲料
九 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
十 みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。)
十一 酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。)
十二 液状の農薬
一般計量士試験 合格問題集 豆知識-2
一般計量士試験 合格問題集 三好康彦著
P301 計量器の使用又は使用方法等に関する規則
★特定計量器について、検定できる人
▷都道府県知事
▷日本電気検定所
▷指定検定機関
★特定計量器の車両等装置用計量器について、装置検査が出来る人
▷都道府県知事
▷指定検定機関
★計量法第18条の使用方法等の制限の対象となる特定計量器
▷水道メーター、温水メーター及び積算熱量計
▷燃料油メーター
▷最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計
▷濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)
★定期検査の対象となる特定計量器
▷非自動はかり
▷分銅・おもり
▷皮革面積計
計量法における特定計量器は、18種類ありますが、定期検査の対象となるのは、上記となります。
★指定定期検査機関の指定の基準について
計量法第28条に指定定期検査機関の指定の基準について述べられていますが、その5項に、「検査業務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する者である事。」とあります。「経理的基礎」って何ぞやというお話でネットを調べた所、下記のような記述がありましたので、引用しておきます。
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なお、法 28 条 5 号の「検定業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。」については、具体的な省令等による規定はされていない。一般的に「必要な経理的基礎」には、適切な賠償責任保険の加入など、業務運営及び活動から生じる賠償責任などの債務に対して適切な備えがあることが含まれると考えられる。
http://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf
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一般計量士試験 合格問題集 豆知識-1
一般計量士試験 合格問題集 三好康彦著
P292 特定商品および特定物象量
特定商品および特定物象量に関する問題です。
その中で、特定商品と特定物象量の組み合わせを問う問題があります。
特定商品とは、量目公差の範囲内で計量することが義務付けられた商品のことで、食品を中心に29種類が設定されています。
※食品だけでなく、灯油や潤滑油も含まれているので注意!
特定物象量とは、特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量です。これには、質量とか、体積があります。
正直な所、組み合わせを29種類全部覚えてられるかい!!という話なので、組み合わせの内容を確認しました。
★「質量または体積」となっているもの、計7種類。
▷缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース
▷粉乳、バター及びチーズ以外のもののうち、アイスクリーム類以外のもの
▷ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ
▷飲料(医薬用のものを除く。)アルコールを含まないもの
▷油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。)
▷家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー
★「体積」となっているもの、計4種類。
▷しょうゆ及び食酢
▷飲料(医薬用のものを除く。)アルコールを含むもの
▷灯油(容器に入れて販売するとき、体積表記義務)
▷潤滑油
★「質量」となっているもの、計18種類。
上記以外の18種類は全て質量です。
これで一応、11種類さえ抑えておけば29種類全てを覚えておく必要はありません。
なんだか、百人一首の覚え方みたいですね笑
一般計量士試験 合格問題集 要改訂箇所抽出-2
一般計量士試験 合格問題集 三好康彦著
P392問題3解説2
【間違い】「計量証明事業者に事業の停止を命じた場合において、当該事業者が当該命令に違反した場合、懲役若しくは罰金に処せられるが、これを併科される事はない。」という問題文に対し、解説では、「懲役若しくは罰金」ではなく、「罰金のみである」という解説が為されているが、これは間違いである。
計量法170条によると、「併科される」となっている。よって、問題中文で誤っている箇所は「併科されることはない」の部分で、本当は「併科される」である。
【正解】事業の停止に応じないというのは、重大な違反行為である。解説を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」が正解であると記述させる。