省吾さんと知る - 石油化学プラントの計装技術

石油化学プラントにおける計装技術について発信します。

一般計量士試験 合格問題集 豆知識-2

一般計量士試験 合格問題集 三好康彦著

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P301 計量器の使用又は使用方法等に関する規則

★特定計量器について、検定できる人

経済産業大臣

都道府県知事

日本電気検定所

▷指定検定機関

 

★特定計量器の車両等装置用計量器について、装置検査が出来る人

経済産業大臣

都道府県知事

▷指定検定機関

 

計量法第18条の使用方法等の制限の対象となる特定計量器

▷水道メーター、温水メーター及び積算熱量計

▷燃料油メーター 

ガスメーター 

▷最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計

▷濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)

 

★定期検査の対象となる特定計量器

▷非自動はかり

▷分銅・おもり

▷皮革面積計

計量法における特定計量器は、18種類ありますが、定期検査の対象となるのは、上記となります。

 

★指定定期検査機関の指定の基準について

計量法第28条に指定定期検査機関の指定の基準について述べられていますが、その5項に、「検査業務を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する者である事。」とあります。「経理的基礎」って何ぞやというお話でネットを調べた所、下記のような記述がありましたので、引用しておきます。

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なお、法 28 条 5 号の「検定業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。」については、具体的な省令等による規定はされていない。一般的に「必要な経理的基礎」には、適切な賠償責任保険の加入など、業務運営及び活動から生じる賠償責任などの債務に対して適切な備えがあることが含まれると考えられる。

http://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf

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