省吾さんと知る - 石油化学プラントの計装技術

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一般計量士試験 合格問題集 要改訂箇所抽出-2

一般計量士試験 合格問題集 三好康彦著

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P392問題3解説2

【間違い】「計量証明事業者に事業の停止を命じた場合において、当該事業者が当該命令に違反した場合、懲役若しくは罰金に処せられるが、これを併科される事はない。」という問題文に対し、解説では、「懲役若しくは罰金」ではなく、「罰金のみである」という解説が為されているが、これは間違いである。

計量法170条によると、「併科される」となっている。よって、問題中文で誤っている箇所は「併科されることはない」の部分で、本当は「併科される」である。

【正解】事業の停止に応じないというのは、重大な違反行為である。解説を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」が正解であると記述させる。